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01.社会福祉歴史2「明治時代と恤救規則」
明治7(1874)年「恤救規則(じゅっきゅうきそく)」
血縁や地縁などの仲間同士がお互いに助け合うことを基本とし、働く力のない人や身寄りのない人だけに、一定の米を与えるというものでした。
対象となる人が限られていただけに、実際の救済者数は少なかったようです。
それでも「恤救規則」は、昭和4(1929)年に「救護法」が公布されるまでの半世紀以上にわたって続きました。
memo
「恤救規則」の文面は漢字とカタカナでつづられています。
ちょっと読みにくいかも知れませんが、その堅苦しさが面白いです。
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