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01.社会福祉体系「2つに分かれる社会福祉事業」
社会福祉法の第2条では、社会福祉事業を第1種と第2種に分けています。
第1種社会福祉事業には、利用する人の生活保障を引き受ける役割のある事業が当てはまります。
たとえば児童福祉施設でいうと、
・ 乳児院
・ 母子生活支援施設
・ 児童養護施設
・ 知的障害児施設
・ 知的障害児通園施設
・ 盲ろうあ児施設
・ 肢体不自由児施設
・ 重症心身障害児施設
・ 情緒障害児短期治療施設など
が当てはまります。
また、第1種社会福祉事業は、強い規制と監督が必要な施設・事業で、設置や運営をするのは国や都道府県、市町村や社会福祉法人とされ、それ以外は都道府県の許可が要ります。
いっぽう、第2種社会福祉事業は、どこが設置・運営をするかについて法では決められていません。また、届出制であることも第1種社会福祉事業と大きく違うところです。
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「社会福祉法の第2条」をチェックすると、具体的な施設が分かります。ちなみに、保育所は第2種社会福祉事業に分類されています。
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