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02.児童福祉法律によって異なる「児童」
児童は年齢によって定義されていますが、その内容は法律によってさまざまです。
保育士に最も関わりのある児童福祉法では、18歳未満を児童としています。そこからさらに、児童を次のように分けています。
・ 乳児…満1歳に満たない者
・ 幼児…満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
・ 少年…小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
母子及び寡婦福祉法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律では、20歳未満を児童としています。
少年法では、20歳未満を児童とし、さらに次の3つに分けています。
・ 犯罪少年…14歳以上で刑罰法令にふれる行為をした少年
・ 触法少年…14歳に満たないで刑罰法令にふれる行為をした少年
・ ぐ犯少年…20歳未満で、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令にふれる行為をするおそれのある少年
児童扶養手当法や児童手当法では、児童を18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者としています(…長くてわかりづらいですね)。
学校教育法では、児童を次のように分けて呼んでいます。
・ 幼稚園児→幼児
・ 小学生→学齢児童
・ 中学生→学齢生徒
・ 高校生→生徒
・ 大学生→学生
このほかにも、民法や労働基準法、道路交通法など、法律によってさまざまな児童の定義があります。
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児童といっても、いろいろな見方があるので、何の法律が基準になっているかを考える必要がありますね。
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