児童憲章
子どもが持つ権利について記しているものの一つに、昭和26(1951)年に制定された「児童憲章」があります。
この憲章は、おもに児童福祉法の第1条第2項の考え方がもとになっています。その第1条第2項には、「児童みんなが平等に生活を保護され、大切にされなければならない」といったことが書かれています。
児童憲章は、前文と12の条文からできており、どの条文も「すべての児童は、〜れる」の形で表されています。
条文には、児童の衣食住や家庭での愛情、教育(自然・科学・道徳など)や遊び、文化、心身の健康など、児童はすべての生活面で守られること、また、より良い方向へ育てていくべきだということが書かれています。
[参考:児童憲章の前文]
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。
memo
児童憲章は、国が理想として定めた大切な決まりごとです。法律ではないので、罰則などはありません。
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