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02.児童福祉児童虐待と児童虐待防止法
児童虐待は、いまの児童福祉問題の中で最も深刻なものだと言えます。
平成12(2000)年5月に「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」が制定されましたが、これは児童相談所への虐待相談の数が急増したためです。
その後も相談件数は増え続け、厚生労働省によると平成17年度は34,472件で、15年前(平成2年)の30倍以上の相談件数になっています。
児童虐待と一般にいわれるものは、次の4つに分けられます。
・身体的虐待…児童の体にキズが付いたり、付くおそれのある暴力をふるうこと
・ネグレクト…減食や長時間ほうっておくなど児童の正常な発達を妨げること
・性的虐待…児童にわいせつな行為をする、またはさせること
・心理的虐待…児童を無視したり、ののしるなど、心理的なキズを付けること
この中で最も多いのが、身体的虐待です。続いてネグレクト、心理的虐待、性的虐待の順になっています。また、虐待をする主な人物は実の母が最も多く、全体の大半を占めています。
memo
児童虐待防止法の第6条第1項に、「児童虐待を受けたと思われる児童」を発見した人は市町村や児童相談所などへ知らせなければいけないと定められています。
たとえ虐待ではなかったとしても、疑わしいときは通告するべきだということです。
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