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07.保育原理保育所と児童福祉法
[児童福祉法 第39条]
保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育することを目的とする施設とする。
このうち太字の部分を、さらに具体的にみてみましょう。
「保育に欠ける」という状態について。
[児童福祉法施行令の第9条の3]
| 1. | 昼間労働することを常態としていること。 |
| 2. | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 |
| 3. | 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること。 |
| 4. | 同居の親族を常時介護していること。 |
| 5. | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 |
| 6. | 全各号に類する状態にあること。 |
「乳児」と「幼児」の定義について。
[児童福祉法の第4条]
乳児…満1歳に満たない者
幼児…満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
memo
保育所で保育される乳幼児たちは、生活時間の大半を保育所で過ごすことになります。乳幼児期は、人間形成のもとを育てるとても大切な時期です。
保育士は、その大切な時期に関わるわけですから、役割をしっかり認識していたいですね。
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