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08.教育原理教育基本法と保育士
「教育原理」を学ぶなら、「教育基本法」という法律のことをちょっと知っておいたほうがお得です。
なんと、保育士試験では、「教育基本法」に関する問題が過去4年連続で出題されています。
法律というと堅苦しい文章がつきものですが、頭をやわらかくして乗りこえましょう。
というわけで今回は、「教育基本法」の中から保育士資格試験と関係ある条文を覗いてみましょう。
「個人の尊重を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない」
上の文は「教育基本法」前文からの引用です。
こういった考え方は、昭和21(1946)年に公布された日本国憲法のうち、教育について書かれた条文(第26条)からきているようです。
(ご参考までに… 日本国憲法第26条:すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。)
さて、以下は「教育基本法」のうち、近年の保育士試験問題(※)で使われた条文です。
(教育の目的)第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。(※平成21年出題)
(家庭教育)第十条
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。(※平成19年出題)
「教育基本法」には、幼児教育から生涯学習のことまで様々な教育について書かれています。
保育士と関係する条文は限られているので、どこを重点的に勉強すればいいかは想像できますね。
たとえば、「(幼児期の教育)第十一条」などは気になります。
memo
ちなみに、昭和22(1947)年にスタートした「教育基本法」は、平成18(2006)年に全部が改定されました。その改定内容についての問題が平成20年の保育士試験で出題されています。
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